みなさん、こんにちは。つぶまめです。
今回は、以前聞いたことのある話を元に、法人名義での契約にもかかわらず個人情報を提示しなければならない理由についてをまとめてみました。
疑問に思っている方や、初めて知る方もいらっしゃると思いますので、この機会にぜひ知っておいていただきたいです。
さて、今までに「法人名義」での携帯電話契約を行ったことのある方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?
本サイトで説明している通り、法人名義での契約とは、ただただ単純に契約する人が「会社」なだけだとお伝えしてきました。
※まだご覧になられていない方は、本サイト内の「法人契約について」をご覧ください。
その際、『契約する人が「会社」なのに、なぜ私の個人情報を提示しなければならないの!?』と疑問に思われたことはありませんか?
初めて知った方へはあらかじめお伝えしておきます。
個人名義、法人名義、問わず、契約する人(=担当者)の本人確認書類(要するに免許証などの個人情報)の提示は『必須』項目です。
今回は、その理由についてをまとめていきます。
契約時の本人確認は『義務』付けされています。
携帯電話の契約時(=購入時)、必ず、その契約者(=購入者・担当者)の『本人確認』が義務付けされています。
これは、【携帯電話不正利用防止法】という名の法律で定められています。
その確認方法は、下記に記載の通りです。
目次-必要な所だけクリックして見て下さい-
個人が契約する場合
店頭で契約するケース
- 契約時に公的証明書の原本を提示する
- 契約時に公的証明書の原本を提示するとともに、契約者の住居に携帯電話やサンキューレター等を書留郵便等で送付してもらう
オンラインショップ等で契約するケース
- 契約時に公的証明書の原本、又は写しを送付するとともに、契約者の住居に携帯電話やサンキューレター等を書留郵便等で送付してもらう
- 電子署名および電子証明書を付した契約者情報を送信する方法
法人が契約する場合
- 契約時に法人確認書類の原本を提示する方法
- 契約時に法人確認書類の原本、又は写しを送付するとともに、本店等に携帯電話やサンキューレター等を書留郵便等で送付してもらう
- 電子署名および電子証明書を付した契約者情報を送信する方法
以上の通りとなります。
さらに細かく見ていきます。
本人確認方法
個人の場合
- 第三者が入手できない公的証明書の原本の提示(免許証や健康保険証等)
- 第三者が入手できる公的証明書の原本の提示(住民票の写し等)+★
- 公的証明書の原本又は写しの送付+★
★…個人の住居に携帯電話を送付、又は住居に赴いて携帯電話等を交付
上記いずれかの方法で本人確認が完了します。
法人の場合
- 法人確認書類の原本の提示
- 法人確認書類等の原本、又は写しの送付+☆
☆…法人の本店等に携帯電話等を送付、又は本店等に赴いて携帯電話等を交付
上記いずれかで「法人」であることの確認が完了します。
法人の場合は注意点があり、これとは別途、担当者の方の本人確認(上記記載の「個人の本人確認」と同等の方法)が必要になります。
法人確認書類については、こちらをご確認ください。
国等
- 契約担当者の本人確認(上記記載の「個人の本人確認」と同等の方法)
役所等で働かれている方が契約する場合は、これだけで済みます。
難しい言葉を用いて説明していますが、要するに、
個人名義の場合
身分証明書(免許証やパスポート等)の提示
法人名義の場合
法人確認書類原本の提示
を行えば、契約者の本人確認が完了する、ということです。
本人確認に使用できる公的証明書一覧
個人の場合
☆提示のみで足りる公的証明書
- 運転免許証
- 被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険等)
- 医療受給者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合員証、地方公務員共済組合員証、私立学校教職員共済加入者証
- 外国人登録証明書
- 住民基本台帳カード
- 国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
※以上、契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限ります。
- パスポート、乗員手帳(契約者の氏名、生年月日の記載があるものに限ります)
- そのほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があり、発行元の官公庁によって契約者の顔写真が貼りつけられていて、一つだけ発行されているもの
☆提示に加え、携帯電話やサンキューレター等の送付が必要な公的証明書
- 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があり、発行元の官公庁によって契約者の顔写真が貼りつけられているが、複数発行されているもの
- 印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書、戸籍の謄本又は抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限ります)、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(以上、契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限ります)
- そのほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、契約者の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの
☆電子署名(電子署名法第二条第一項の電子署名)及び電子証明書(電子署名法第十三条第一項に規定するもの)
法人の場合
- 登記事項証明書(法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限ります)
- そのほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
- 電子署名及び電子証明書(商業登記規則第三十三条の八第二項に規定するもの)
携帯電話不正利用防止法
背景
この法律が出来た背景として、「オレオレ詐欺」が挙げられます。
平成15年5月ころより、携帯電話を利用した「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」といった『振り込め詐欺』が急増しています。
これらの悪質な犯罪には、契約者を特定できない携帯電話(PHS含む。その当時は本人確認が不要だった)が利用されることが多かったのです。
それらに利用されてしまう携帯電話を排除するため、平成17年4月に「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」が制定されました。
これが「携帯電話不正利用防止法」です。
目的
携帯電話不正利用防止法は、携帯電話事業者(PHS事業者含む)に、携帯電話の契約時及び譲渡時の本人確認を義務付けたり、
相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償を貸与する行為等を処罰したりすることで、
契約者を特定できない携帯電話の発生や流通を無くし、振り込め詐欺等の犯罪に携帯電話が利用されることを防止することを目的としています。
禁止されている事項
虚偽申告
携帯電話の契約時、氏名や住居及び生年月日について、虚偽の申告をしてはいけません(平成18年4月1日から施行)
- 本人特定事項を隠ぺいする目的で違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。
無断譲渡(自己名義)
自己名義の携帯電話を携帯電話事業者に無断で譲渡してはいけません(平成18年4月1日から施行)
- 携帯電話事業者の承諾を得ずに、業として、有償で譲渡すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
- 勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金に処せられます。
無断譲渡(他人名義)
他人名後の携帯電話を譲渡したり、譲り受けてはいけません(平成18年4月1日から施行)
- 違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
- また、他人の名義になっている携帯電話を業として譲渡したり、譲り受けたりした場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
- 勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金に処せられます。
レンタル行為
携帯電話のレンタル行為を業として行うものは、貸与の相手方の氏名及び連絡先(法人の場合は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認しなければなりません(平成17年5月5日から施行)
- 違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
- 勧誘・広告行為についても50万円以下の罰金に処せられます。
携帯電話事業者への義務
携帯電話事業者や、その代理店には次のような義務があります。
それを違反すると、一定の場合には罰則等の対象となります。
- 携帯電話事業者や代理店は、携帯電話の契約時及び譲渡時に、上記記載の方法により本人確認を行わなければなりません(平成18年4月1日から施行)
- 携帯電話事業者は、本人確認に関する事項について記録を作成し、これを契約終了日から3年間保存しなければなりません(平成18年4月1日から施行)
- 上記の義務に違反したときは、総務大臣は是正命令を発することが出来ます。
- 命令に違反すると、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
まとめ
本人確認(個人情報の提示)は法律による『義務』
携帯電話の契約を行うためには、本人確認の実施が必須となります。
逆に言えば、本人確認ができない相手に対しては携帯電話の契約が「一切できません」。
法律で定められているので、携帯電話を契約したい場合は従わざるを得ないのです。
また、この法律は「契約者を疑うために制定されている」のではなく、「犯罪を抑止するために制定」されています。
ですので、携帯電話を不正に利用して犯罪を行う人間を排除するためにも協力してあげましょう。
なお、個人情報については、携帯電話事業者、並びに代理店側は厳重に保管、管理を徹底しています。
その情報を不正に利用するということはあり得ませんのでご安心ください。
(以前、提示頂いた個人情報を不正に利用したショップ店員がいた代理店は営業停止処分を勧告され、そのまま廃業した例があります)
上記を見て疑問に思った点や、「ここに記載がないけどこの証明書は本人確認に使えるの?」といったご質問は、お問い合わせフォームよりご連絡ください!
24時間以内に調べてご返答させていただきます!
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
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