みなさん、こんにちは。つぶまめです。
今回は、法人名義で携帯電話を購入するために必須の書類、「法人確認書類」についてをまとめてみました。
特に、ショップのスタッフの方も法人のお客様対応には慣れていない部分もあるので、事前に準備をしていくことで、時間のロスを防ぐようにしましょう。
目次-必要な所だけクリックして見て下さい-
法人書類とは?
さて、それでは早速「法人書類」についての説明をしていこうと思います。
法人書類とは、その名の通り、その法人についての書類になります。
内容としては、その法人の証明書となります(本当に実在している法人ですよーという証明書)。
法人名義での登録を行う際、本当に実在している法人という事を証明することが必須の為、法人書類が必要になります。
法人名義での登録を行う際、有効となる法人書類は下記の種類になります。
登記簿謄本(登記簿抄本でも可能)
- 登記事項証明書のことを指す。
履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書でも可能)
- 現在、有効な事項、又は過去の事項についてが記載されている証明書を指す。
印鑑証明書
- 事前に登録している「法人印」が有効であることを証明するものを指す。
以上、3種類となります。
次に、各項目についてを見ていきましょう。
登記簿謄本(登記簿抄本)とは?
登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは、その土地を管轄している「登記所」にて保管されている、「その土地・建物の記録」のことを指しています。
これには、株式会社などの法人の記録がある登記簿謄本があります。
昔は、会社の登記事項はすべてを紙でできた「登記簿」と呼ばれる帳簿に記載して保管されていました。
その登記簿に書かれている情報すべての写しのことを『登記簿謄本』と呼びます。
すべてではなく、一部分のみの写しの場合は『登記簿抄本(とうきぼしょうほん』と呼びます。
現在は、多くの登記所で紙の登記簿は使われておらず、コンピュータ内のデータで記録されています。
その登記事項の経緯すべてをプリントアウトしたものが、「登記事項証明書」となります。
登記簿謄本を取ってこい!と言われたら、登記事項証明書を発行してもらえば問題ないでしょう。
履歴事項証明書(現在事項証明書)とは?
この書類、実は上記で説明した「登記事項証明書」のことなんです。
「登記事項証明書」の中にいくつかの種類があり、その中のひとつが『履歴事項証明書』なのです。
それでは、種類について、見ていきましょう。
履歴事項証明書
現在有効な事項についてはもちろん、過去の役員や商号等の履歴もすべて記載されている、一番情報量の多い証明書。
何代も続く大企業の履歴事項証明書ともなれば、何十枚もの書類が印刷され、膨大な情報量となる。
法人名義での携帯電話契約のみならず、他の契約においても有効なので、基本的にはこれを取得しておけば問題ない。
現在事項証明書
現在有効な情報のみが記載されている証明書。
現在の役員等、請求した時点で有効な情報のみが記載されており、証明書も1~2枚程度。
履歴事項証明書と比べると、情報量が現時点のものに絞られている関係もあり、非常に見やすい。
法人名義の携帯電話契約だけ、であればこの証明書でも問題ない。
代表者事項証明書
代表者に関する事項の身が記載された証明書。
私は実物を見たことがありません。
会社法人等番号、商号、本店、代表者住所、代表者氏名、肩書き等が記載されている。
法人名義での携帯電話契約には使えない。
閉鎖事項証明書
履歴軸証明書に記載のないものは閉鎖されたものとして扱われる。
よって、過去の登記事項を証明する必要がある場合日本証明書を使う。
具体的な用途は不明。実物を見たことがありません。
法人名義での携帯電話契約には使えない。
以上、4種類となります。
アイスブレイク:「登記簿謄本」と「履歴事項証明書」の違いとは
ここで少し、アイスブレイク。
登記簿謄本と履歴事項証明書の違いとは何でしょうか?
上記でも記載したように、以前までは会社の登記情報等はすべて紙でできた「登記簿」と呼ばれる帳簿に記載して行われていました。
この登記簿のすべての写しのことを「登記簿謄本」と呼び、一部のことを「登記簿抄本」と呼ぶとお伝えしました。
現在は、多くの登記所で紙の登記簿は使われておらず、コンピュータ内のデータですべて記録を行っています。
その登記事項の経緯すべてをプリントアウトしたものが「履歴事項全部証明書」となります。
現在、有効な事項のみをプリントアウトしたものは「現在事項全部証明書」と呼びます。
これらはすべて呼び方が違うだけ!
…要するに、呼び方が違うだけであって内容としてはほぼ同じとなります。
- 登記簿謄本…紙。帳簿記載のすべての写しのこと。
- 登記事項証明書…登記簿謄本のデータをプリントアウトしたもの。
- 履歴事項全部証明書…その土地や建物、法人についてのすべての情報が記載された証明書。
- 現在事項全部証明書…現在有効な事項のみが記載されている証明書。
印鑑証明書とは?
「印鑑証明書」とは、「印鑑証明」と呼ばれるものを書面で証明した書類のことです。
「印鑑証明」とは、「印鑑登録」と呼ばれるものを証明するために行うことを指します。
そして、「印鑑登録」とは、自分だけの印鑑を役所に登録することを指しています。
こちらの取得に関しても法務局に行けば手続きが可能です。
法人の印鑑証明書の取得は、代表者でなくとも代理人での取得も可能です。
ただし、印鑑証明書取得には「印鑑カード」と呼ばれるものが必要になります。
印鑑カード
法人の印鑑証明書を発行する際に必要となるカードのこと。
会社設立、法人登記が完了し、実印を作ると印鑑カードが発行される。
代理人に委託する場合は忘れずに持参するようにしましょう。
印鑑証明書の取得には、1通450円の手数料が必要となります。
法人確認書類の取得方法
請求する土地や建物、請求対象の法人が本社を置く土地の管轄をしている登記所、もしくは最寄りの登記所に対して必要事項の記載を行った「請求書」を提出すると取得が可能です。
この場合の請求書とは、あくまで「登記簿謄本」を要請するための請求書であり、普段よく使われるお金を請求する意味での請求書ではありません。
また、取得するためには手数料が1通600円必要となります。
こちらの取得は、誰でも行うことが出来ますので、手数料さえ支払えばだれでも取得することが可能です。
ただし、窓口に提出する請求書に必要事項を記載する必要があるため、知らない誰かの土地に対しての登記簿謄本等はおそらく入手できないでしょう。
書類の取得をするには、「窓口請求」と「オンライン請求」の2種類があります。
窓口請求…登記情報交換サービスというサービスのおかげで、どこの登記所でも他管轄の登記情報の取得が可能。
オンライン請求…どこかの登記所に対して「登記事項証明書取得のための手数料」を支払うことで、インターネットで請求できる。
以上です。
所定の手数料を支払えば、誰ても取得が可能になります。
また、申請書(請求書)については法務省のホームページをご確認ください。
【超重要】発行日より3か月以内のもののみが有効!!
ここまで、それぞれの法人確認書類の説明をしてきました。
ここで忘れてはならないのが「有効期限」です。
法人名義での携帯電話契約における法人確認書類の有効期限は「発行日より3か月以内のもの」に限ります。
超重要なので、もう一度お伝えします。
発行日より3月以内のもののみが有効です!!
例えば、2017年2月1日に法人確認書類の発行が為されたとします。
この場合、2017年5月1日までが有効となります。
…ただし、登録手続きで何か不備が発生した場合、手続きに時間がかかる、もしくはその場での登録続行が不可となる場合があるため、有効期限ぎりぎりでの使用はやめておきましょう。
まとめ
携帯電話の法人契約をするためには、必ず法人書類の提出が求められます。
これが提出できない場合、法人名義での登録が出来ませんので必ず持参するようにしましょう。
また、「法人確認書類」という言葉を聞くだけで、多くの方が難しくとらえがちで身構えてしまうのですが、取得方法自体は非常に簡単です。
最寄りの登記所、もしくは法務局に行けば、窓口の方が親切・丁寧に案内してくれますのでご安心ください。
そもそも、なぜそのような書類が提出必須なのか?ということですが、これは「携帯電話不正利用防止法」に基づき、提出することが義務付けられているためです。
それについては、また、別の機会にご説明したいと思います。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、本サイトをよろしくお願い致します。
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